高齢者財産管理・処分・承継専門の法律家団体

【202009TEST】入会申込

  • HOME »
  • 【202009TEST】入会申込

入会申込書・入力フォーム

入会申込書をダウンロード~プリントアウトしていただき,所定の箇所に記入・押印の上,その他添付書類と共にアップロードしてください。

また,下記入力フォームに必要情報の入力をお願いします。

 

  • 1.仮登録
  • 2.入会申込
  • 3.審査
  • 4.入会金のお支払い
  • 5.正式会員登録

入会申込

    必須添付書類

    一般個人会員の場合(2点)

    • 1)次の士業の方は、各所属士業会発行の身分証明証

      ①弁護士 ②司法書士 ③行政書士 ④税理士 ⑤公認会計士 ⑥中小企業診断士

      上記の方以外は顔写真付公的身分証明書 または 印鑑登録証明書(発行後3カ月以内)※

      ※ 印鑑登録証明書添付の場合は、ご実印での押印をお願いします。
    • 2)入会申込書(入会申込書ダウンロード / 記入例

    一般法人会員の場合(3点)

    認定資格会員の場合(3点)

    必要書類

    個人の場合は一般個人会員と、法人の場合は一般法人会員と一緒です。

    ※ 法人のご実印での押印をお願いします。

    必須記入した入会申込書等、添付書類を選択してください。



    必須希望する会員種別
    必須氏名 または 名称
    任意【個人の場合】所属名称
    必須住所 または 所在地
    任意【法人の場合】代表者個人の氏名
    任意【法人の場合】代表者個人の住所
    必須メールアドレス(※仮登録した際のメールアドレスをご入力ください。)
    任意ご連絡先住所(※登録住所とは異なる場所に連絡を希望の場合)
    必須担当者の氏名
    必須連絡先電話番号
    必須入会希望者の属性(士業・金融機関・その他)
    一般社団法人 信託制度保障協会 会員規約

    第1条(目的)
    一般社団法人 信託制度保障協会 会員規約(以下、「本規約」という。)は、一般社団法人信託制度保障協会(以下、「本協会」という。)の理念、事業、会員の利益・権利及び義務・負担等、本協会の組織・運営に関する基本的事項を定めるものである。

    第2条(名称)
    本協会は、一般社団法人信託制度保障協会と称する。

    第3条(主たる事務所及び支部)
    本協会は、主たる事務所を東京都に置く。
    2 本協会は、理事会の議決により、必要な地に支部などを置くことができる。

    第4条(会員種別)
    会員は、一般個人会員及び一般法人会員並びに認定資格会員(以下、「会員」という。)の3種とする。

    第5条(一般個人会員及び一般法人会員)
    本協会の目的に賛同して入会の申し込みをし、入会登録に必要な要件を満たしていると本協会事務局より認められた上で、本規約第10条に定める入会費及び年会費を指定日までに支払った個人及び法人をそれぞれ一般個人会員及び一般法人会員とする。

    第5条の2(認定資格会員)
    本協会所定の認定資格の試験合格者で,本協会の目的に賛同して入会の申し込みをし、入会登録に必要な要件を満たしていると本協会事務局より認められた上で、本規約第10条に定める入会費及び年会費を指定日までに支払った個人を認定資格会員とする。

    第6条(会員と社員)
    本協会の会員は、本協会の一般社団法人の社員(法律上の社員)ではない。

    第7条(入会申込方法)
    本協会の入会申込方法については次の通りとする。
    (1)本協会の会員になろうとする者(以下「入会申込者」という。)は、(削除)別に定める入会申込書及び必要書類を定められた方法で本協会事務局宛に提出しなければならない。
    (2)本協会事務局は、前号の申し込みがあったときは、本規約に定める所定の手続きを経た上で入会の可否を審査し、その結果を入会申込者に対し通知するものとする。
    (3)本協会の会員の入会日は、本協会事務局からの入会決定の通知を受けた後、入会費及び年会費の支払を完了した日とする。

    第8条(入会不承認事由)
    本協会へ入会を希望する者から所定の手続きを経て入会の申し込みがあった場合でも、本協会事務局及び理事会は、以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことができる。
    (1)過去に本協会の定款、本規約またはその他規程類に違反したことを理由として除名または退会処分をうけたことがあるとき
    (2)入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
    (3)入会申込の添付書類に不足があるとき、または変造、偽造の恐れがあるとき
    (4)入会申込者の事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反する恐れがあると理事会で判断したとき
    (5)入会申込者の事業または商品が本協会の活動の趣旨と利益相反すると予想されるとき、またはその可能性があると理事会で判断したとき
    (6)協会の理事会で不適当と判断したとき

    第9条(入会申込手順)
    入会申込手順は次の通りとする。
    (1)本協会のホームページ上において、入会申込者の氏名または名称及びEメールアドレスを仮登録する。
    (2)本協会事務局は、仮登録された入会申込者のEメールアドレスに、入会申込者の詳細情報を入力する入力フォームURLをメールにて送信する。
    (3)入会申込者は、入力フォームに所定の情報を入力し、入会申込ページよりダウンロードする「入会申込書」へ必要事項を記載し、入会申込書及び必要書類を添付の上、本協会に送信する。
    (4)本協会事務局は、送信された入会申込者の詳細情報、添付書類及び本規約第8条に定める入会不承認事由の有無を合わせ審査し、その結果を入会申込者にメールにて送信する。
    (5)前号の審査により入会が承認された入会申込者は、必要な入会費及び年会費を、本協会が定める方法で支払う。
    (6)入会申込者より入会費及び年会費の支払が確認された時点で、会員ID及びパスワードをメールにて通知する。

    第10条(入会費及び年会費)
    本協会の入会費及び年会費は次の通りとする。
    1 一般個人会員
    (1)一般個人会員入会費 :10,000円(税別)
    (2)一般個人会員年会費 :年額6,000円(税別)
    (3)前号の年会費は、初年度及び更新時に1年分の前納を必要とする。
    2 一般法人会員
    (1)一般法人会員入会費 :20,000円(税別)
    (2)一般法人会員年会費 :年額12,000円(税別)
    (3)前号の年会費は、初年度及び更新時に1年分の前納を必要とする。

    3 認定資格会員
    (1)入会費 :なし
    (2)認定資格会員年会費 :2年分24,000円(税別)
    (3)前号の年会費は、入会後2年毎の更新時に2年分の前納を必要とする。
    3 入会申込者は、本規約第7条第2号により事務局から入会を承認され通知を受けた後、速やかに必要な金員を支払しなければならない。
    4 本規約第7条第2号の通知後、入会費及び年会費を1カ月以上支払しないときは、会員の申込み資格を喪失するものとする。

    第11条(会員の更新)
    会員が会員資格を更新する場合、次条に定める更新期限の1か月前から1週間前までに各会員は次の会員区分に従って,年会費を支払わなければならない。
    (1)一般個人会員:年額6,000円
    (2)一般法人会員:年額12,000円
    (2)認定資格会員:2年分24,000円

    第12条(更新期限)
    本協会の会員更新期限は、次の通りとする。
    1一般個人会員及び一般法人会員
    (1)初回更新:第7条第3号で定めた入会日より一年が満了する日
    (2)再更新以降:更新日より一年が満了する日
    2認定資格会員
    (1)初回更新:第7条第3号で定めた入会日より二年が満了する日
    (2)再更新以降:更新日より二年が満了する日

    第13条(会員の権利及び義務)
    一般個人会員は次の権利を有する。
    (1)本協会の主催するセミナー・検定等へ会員価格での参加
    (2)その他、理事会の議決により認められた事項

    2 一般法人法人会員は,その法人会員1口につき,その法人に所属する個人3名絵を超えない範囲で,前項の一般個人会員と同様の権利を有する。

    3 認定資格会員は次の権利を有する。
    (1)本協会が認定する認定資格名称・認定資格ロゴデータの使用
    (2)本協会の主催するセミナー・検定等へ会員価格での参加
    (3)本協会の提携する金融機関との連携推奨
    (4)その他、理事会の議決により認められた事項
    4 会員は次の義務を負う。
    (1)本協会の定款、会員規約及びその他規則並びに理事会の議決に従うこと
    (2)本協会の入会費及び年会費を支払うこと
    (3)本協会からの情報の利用については、本協会が定めるルールに従うこと
    (4)住所・氏名・所属機関など会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を事務局に提出すること。会員が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、本協会はその責任を負わない。

    第14条(会員名簿)
    本協会は、次の事項を記載した会員名簿を作成する。
    (1) 会員の氏名または名称
    (2) 電子メールアドレス
    (3) その他本協会事務局が必要と定めた事項
    2 会員は,その会員が希望した場合に限り,会員の氏名・所属団体の名称・連絡先を本協会HPに公表するものとする。

    第15条(退会事由等)
    会員が本協会を退会しようとするときは、別途定める退会届を本協会事務局に提出しなければならない。
    2 会員は次のいずれかの一つに該当したときは退会したものとみなす。
    (1)会員が死亡しまたは失踪宣告を受けたとき

    (2)会員が破産手続開始の決定を受けたとき
    (3)会員が後見開始・保佐開始・補助開始の審判を受けたとき
    (4)法人会員が破産手続開始、民事再生手続開始の決定があったとき
    (5)法人会員が解散したとき(組織再編等に伴う解散も含む)
    (6)登録された連絡先が不通であることが判明してから3カ月以上改善されないとき
    (7)第11条第2項に該当するとき(更新期限時に退会)
    3 退会理由の如何を問わず、既に支払われた入会費及び年会費の返金は行わないものとする。

    第16条(除名)
    会員が次のいずれかに該当するときは、本協会は当該会員を除名することができる。
    (1)本協会の定款、会員規約またはその他の規程・規則等に違反した場合
    (2)本協会が不適切と判断した事項につき、度重なる催促を受けても改善しないとき
    (3)本協会の名誉を毀損し、または本協会の目的に反する行為をしたとき
    (4)その他本協会理事会が会員継続を不適当と認めたとき

    第17条(資格喪失に伴う会員の権利義務等)
    会員が第15条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失う。だたし、未履行の義務及び規則等に定めがある場合は、継続して義務を負う。
    2 本協会は、会員がその資格を喪失した場合、既に支払われた入会費及び年会費その他の拠出金品についてはその名目の如何を問わず返還しない。

    第18条(会員規約の変更等)
    本規約は、理事会の議決により、その全部または一部を変更することができ、また、本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、新たに追加することができる。
    2 前項により変更または追加された本規約は、本協会のホームページ上に掲載された時点でその効力を発するものとし、以後会員は、変更等がなされた規約に拘束されるものとする。

    第19条(本協会の情報公開)
    本協会は、定款、会員規約またはその他規程・規則等に定めた目的の達成を目指し、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況等を会員の求めに応じ公開するものとする。
    2 会員は別途定める情報公開請求書を事務局に提出して前項に関する情報開示を請求することができる。その他、情報公開に関して必要な事項については、理事会の議決により、別途定める情報公開等の規程によるものとする。

    第20条(機密情報の保護方針)
    本協会は、顧客、取引先、会員及び本協会と関わりを持つ全ての方々との信頼関係を強化し、より一層の安心とサービスを提供するため、業務上知り得た機密情報の保護には万全を期するものとする。
    2 機密情報の保護に関して必要な事項については、理事会の議決により、別途定める機密情報保護方針等の規程によるものとし、本協会の役員及びその業務に携わる職員を含め、当該方針及び関係する規程の遵守を徹底する。

    第21条(個人情報の保護方針)
    本協会は、顧客、取引先、会員及び本協会と関わりを持つ全ての方々との信頼関係を強化し、より一層の安心とサービスを提供するため、業務上知り得た個人情報の保護には万全を期するものとする。
    2 個人情報の保護に関して必要な事項については、理事会の議決により、別途定める個人情報保護方針等の規程によるものとし、本協会の役員及びその業務に携わる職員を含め、当該方針及び関係する規程の遵守を徹底する。

    第22条(免責および損害賠償)
    会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。万が一、本協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず責任を負わないものとする。
    2 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

    第23条(法令遵守等)
    本協会の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、本規約及び本協会が別途定める各種規程・規則等の内容を遵守しなければならい。

    第24条(合意管轄)
    本協会の会員と本協会の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

    以上、本規約は本協会の全ての会員に適用されるものとし、会員は本規約に同意し、遵守するものとする。

    附則(2020年9月 日変更)

    本規定は、2020年10月1日から施行する。

    信託条項クラウドサービス「雛形さん」利用規約

    【機能】
     インターネットサービス「雛型さん」は、民事信託を組成する場合に必要となる契約書等の雛形の最適化(きめ細かなニーズへの対応と標準化という相反する社会の要請を満たすこと。)の実現を目的としたコモンズの機能を提供しています。この機能は、インド、日本、韓国、台湾、中国を始めとするアジア信託法制定国・地域における民事家族信託のサービス提供者及び金融機関等が信託の組成・運営・変更・終了の実務上の知見をシェアし、実務時の質問・結果の論理・表現を更新し続けていくことによって維持され、発展していきます。
     この利用規約は、株式会社リーガルマネジメント名南(以下「当社」と呼ぶ)が提供するインターネットサービス「雛型さん(ホームページを含む。以下「本サービス」と呼ぶ。)」の利用に関し適用するものとします。
    第1条(本サービスの利用資格・みなし同意)
    1. この利用規約及び本サービス上で表示される利用ガイド、プライパシーポリシーに同意した方のみが、本サービスの利用資格を持つものとします。
    2. 本サービスの利用者(以下「ユーザー」と呼ぶ)としてログインを行った方は、この利用規約に同意したものとみなします。

    第2条(IDおよびパスワード)
    1.ユーザーは「一般社団法人信託制度保障協会」の入会手続きの後、当社よりIDおよびパスワードを受領します。パスワードは変更することができます。定期的に変更することをお勧めいたします。
    2.ユーザーは、ID及びパスワードを使用して本サービスを利用するものとします。ユーザーは、このID及びパスワードを他人に開示したり、使用させたりすることはできません。
    3.ユーザーは、 ID及びパスワードを管理する義務を負うものとし、その ID およびパスワードを使用して行われた行為については、第三者による使用上の過誤、不正使用等があった場合でも、ユーザーが全ての責任を負うものとします。
    4.ユーザーは、 ID及びパスワードの紛失、盗難あるいは不正使用等が判明した場合は直ちに当社へ届け出て、その指示に従うものとします。

    第3条(本サービスの内容)
    1.本サービスは、ユーザーが入力する民事家族信託組成に関する要件情報(以下、個人アカウント情報と合わせて「ユーザーコンテンツ」と呼ぶ。)を処理するシステムにより構成されます。
    2.本サービスのうち、リンク等により当社以外のコンテンツ運営者がインターネット上で提供するウェブサービスを利用する場合には、この利用規約およびこのホームページ上に掲載される利用ガイド等によるほか、当該コンテンツ運営者が定める利用規定等に従うものとします。この場合、ユーザーは自己の責任において当該サービスを利用するものとし、当社は一切責任を負いません。

    第4条(ユーザーコンテンツの取り扱い)
    ユーザーコンテンツの取り扱いは、当社のプライバシーポリシーに定めます。

    第5条(情報提供と自己責任による利用)
    当社は、本サービスで提供する情報の正確性等の維持と向上に努めます。本サービスの利用にあたり、ユーザーは利用規約等をしっかり読んで理解し、自己責任で利用するものとします。

    第6条(利用規約の変更)
    1. 当社のサービスの変更その他の理由によりこの利用規約は変更されることがあります。この利用規約を変更する場合は、当社のサイトで発表することに加え、ユーザーからいただいたメールアドレスに E メールを送信する可能性があります。
    2. この利用規約の変更が有効になった後にも本サービスを引き続きご利用になる場合は、その新しい条件に拘束されることに同意したものとみなされます。
    "第7条(当社,または第三者によるユーザーコンテンツの閲覧の原則的禁止)"
    法令上の要請がある場合を除き、当社又は第三者はユーザーコンテンツの閲覧をすることはありません。

    第8条(ユーザーコンテンツに関する権利)
    1.ユーザーは当社に保存するユーザーコンテンツを所有します。
    2.ユーザーは、本サービスに関する全ての法的権限、所有権、および権益を、当社(およびそのライセンサー)が保有することを認め、同意するものとします。

    第9条(知的財産権)
    ユーザーはこの利用規約に同意することで、当社の知的財産権を含む本サービスについての一切の権利が、この利用規約に加えて、法令によって保護されていることに同意することになります。

    第10条(本サービスの変更・停止権)
    1.当社は、本サービスに関する改善策を実行します。情報更新のためのメンテナンス期間を、毎週月曜日の午後6時から7時とします。その間は本サービスの利用ができません。
    2.当社はいつでもユーザーからの同意の有無にかかわらず、提供するあらゆる機能・容量その他について制限を課す権利を持ちます。
    3.ユーザーは、当社の様々な改善策により、永久または一定の期間、本サービスへのアクセスまたは本サービスの利用が停止されることがあることを了解します。ユーザーは、当社がこの停止 (ユーザーコンテンツの消失もしくはユーザーコンテンツ提供の停止などを含む。) に伴う一切の責任または義務を負わないことを承諾します。
    4.ユーザーは、本サービスの全てまたは一部についての変更、停止または廃止について、当社がユーザーまたは第三者に対して義務を負わないことを承諾します。

    第11条(第三者を関与させる権利)
    当社は、ユーザーへ提供する本サービス全部または一部に関して技術的サービスなどを提供する場合、特定の関連会社またはその他の第三者を関与させる場合があり、ユーザーはそのような第三者の関与を承認します。

    第12条(第三者のソフトウェアを使用する権利)
    当社は、本サービスの一部として、第三者からコンピュータソフトウェアの提供を受けることがあります。これら第三者のソフトウェアは、それら提供ライセンサーや著作権所有者の許可に基づき定められた条件の下で利用しています。当社は、そのような第三者ソフトウェアに関し、一切の保証をしません。

    第13条(データ保管)
    1.当社のデータ処理は、日本国内で行われます。
    2.本サービスをご利用の場合、日本国内外の場所に所在する当社および第三者所有のコンピュータネットワーク経由で、ユーザーコンテンツの電子通信が送信されることを承諾します。
    3.その結果、本サービスの使用により、国際的なデータ転送が行われることになりますが、ユーザーが本サービスを使用することで、そのようなデータ転送に同意したものとみなされます。

    第14条(アカウント解約)
    1. 本サービスのアカウントは、理由不要で、いつでも解約できます。
    2. 当社は、この利用規約に従って予告の有無にかかわらず、ユーザーのアカウントへのアクセスを一時停止し、ユーザーのアカウントを解約することができます。当社がユーザーのアカウントを一時停止し、解約する理由には、次の場合が含まれますが、これらに限定されません。
    (1)この利用規約の違反があった場合
    (2) 本サービスの使用に関連した料金またはその他の当社または一般社団法人信託制度保障協会その他の当事者への費用の未支払いがあった場合
    (3) 本サービス(またはその一部)の中止または重要な変更があった場合
    (4) 技術的またはセキュリティ上の問題が発生した場合
    3. 当社がユーザーのアカウントを解約する際には、原則として、ユーザーが当社に提供したメールアドレス宛てに 30 日前にその旨を予告し、ユーザーが当社のサーバーに保存されているコンテンツを取得できるようにします。

    第17条(広告)
    当社は本サービスに関連した広告を表示します。広告の内容が第三者提供の情報に基づくものである場合、当社は広告によってユーザーが被ったいかなる損失や損害に対しても責任を負うものではありません。

    第18条(現状有姿)
    本サービスは現状有姿の状態で利用されるものとします。ユーザーは次に掲げる内容を理解し、それに同意するものとします。
    (1)本サービスの使用は、ユーザーの自己責任においてのみ使用されるものとします。 本サービスは、現状有姿で提供されるものとします。法律で認められている最大限の範囲において、当社は、商品価値、利用目的との適合性に関する明示または黙示のあらゆる種類の保証および法的責任の一切を否定します。
    (2)当社は、①本サービスがユーザーの全ての要求を満たすこと、②本サービスが中断せず、確実で、誤りがないことを一切保証しません。
    (3)本サービスを通じてダウンロードその他の方法で取得された資料は、自己責任において取得されたものであり、かかる資料のダウンロードから生じたコンピュータまたは他の機器の損害またはデータの喪失については、ユーザーのみが責任を負います。

    第19条(責任の制限)
    ユーザーは、次の各号に掲げる事項の結果として生じた、利益、データもしくは機密の喪失その他の有形無形の直接的、間接的、偶発的、特殊的、派生的損害について、一般社団法人信託制度保障協会、当社、その子会社、関連会社およびライセンサ一、ならびにそれらの役員、従業員、代理人および承継人が、ユーザーに対して一切責任を負わないことを理解し、これに同意します。
    (1)本サービスの利用または利用不能
    (2)本サービスを通じて購入もしくは取得された物品、デー夕、情報もしくはサービス、受信したメッセージ、または本サービスを通じて行われた取引に起因して発生した代替品およびサービスの調達費用
    (3)本サービスに関連するその他一切の事項
    第20条(ユーザーへの通知)
    1. 当社は重要な通知をユーザーのみなさまに送る場合がありますので、ユーザーはその個人アカウント情報を、必ず正確かつ完全、最新のものに登録するものとします。
    2. 当社はユーザーに向けて、電子メール、影響を受けるサービスに関連するウェブサイトでの掲示により、通知を行います。
    3. 当社はこれらのいずれかの方法で通知を発することにより(ユーザーが仮に受信しなくても)、通知を履行したものとみなされ、通知の目的である一切の法律効果を享受するものとします。

    第21条(当社への通知)
    当社宛ての通知は、電子メール law2@meinan.net 宛に配信してください。この電子メールアドレスは、変更される場合があります。

    第22条(準拠法)
    1. ユーザーと当社との間の法律関係(紛争を含む)には、日本の法律が適用されるものとします。
    2. この利用規約のいずれかの規定が、裁判管轄を持つ裁判所により無効と判断された場合でも、両当事者は、その裁判所がその規定に反映されている両当事者の意図に効力を与えるよう努めるべきであること、および、この利用規約のその他の規定は完全に効力を存続することに同意します。

    第23条(紛争の解決)
    1. 当社がユーザーの懸念に対して十分な対処をしておらず、ユーザーが紛争の解決手段を採らざるを得ないとの結論に至った場合、それは、以下の手順に従って行われなければなりません。
    2. まずユーザーは、当社に対する正式な紛争解決手続の申立て前に、紛争解決手段を採る準備を行っていることを示して、当社の弁護士宛に、電子メール又は文書にて、「請求の内容及び紛争の概要」を記載した「紛争に関する通知」をしなければならないものとし、ユーザーはこれに同意します。紛争に関する通知の受領後、ユーザーと当社は、同通知の送達日から60 日以内に、裁判外で交渉し紛争の解決に努めるものとします。紛争が交渉により解決できるとの見通しが立った場合、ユーザーと当社は、(1) 私製の和解契約書の作成による和解か、(2) 和解契約公正証書の作成による和解か、(3) 簡易裁判所に対する訴え提起前の和解申立てによる和解かのいずれかの方法を選択して和解し、紛争を解決します。
    3. 紛争が交渉により解決できない場合、ユーザー又は当社は、いずれからでも裁判所に対し紛争解決のための申立てをすることができます。

    第24条(調停の申立て)
    1. 調停は、紛争の解決のために、どうしてもしなければならない手続ではありません。 当事者が望めば、調停をせず直接正式裁判の申立てをすることもできますので、その利用は、当事者の任意の選択によるものです。
    2. 調停は、「民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的」とし、紛争をあくまでも当事者の合意により解決する制度で、その申立ても、弁護士に依頼せずユーザーご自身で行うことができ、印紙代等の費用も比較的安価ですので、紛争の解決には利用しやすい制度です。
    3. 調停の申立ては、原則として、相手方の住所、営業所、事務所等を管轄する簡易裁判所に対して行います。調停では、3人の調停委員で構成される調停委員会が当事者の主張を聞き、互譲を説得し、当事者の合意が得られれば、その内容を調停調書に記載して調停を成立させ、紛争を解決します。仮に当事者の合意が得られない場合、調停は不成立となり、紛争の解決は、正式裁判の申立てに移行します。

    第25条(正式裁判の申立て)
    1. 正式裁判を申し立てる裁判所は2 つあり、請求額が 140万円以下の場合は簡易裁判所、請求額が140万円を超える場合は地方裁判所となります。
    2. 正式裁判は、調停とは異なり、1人又は3 人の裁判官が、厳格に証拠のみに基づいて事実を認定し、(1) 原則として「判決」の言渡しにより紛争を強制的に解決しますが、(2)裁判中に両当事者に互譲の兆しがあって合意による解決が可能と見込まれる場合は、「裁判上の和解」を成立させ、紛争を解決する場合もあります。
    3. 正式裁判の申立ては、裁判所に「訴状」を提出して行いますが、訴状には、紛争を法律的に構成して記載し、損害の請求であれば損害額を算出し、かつ、それらの主張を裏付ける証拠を収集添付する必要があり、ユーザーご自身で正式裁判の申立てをするのは相当程度の負担となります。そのため弁護士に依頼すれば、正確、適切な訴状の作成、証拠の収集提出等が可能となりますが、弁護士費用の支払いが伴います。
    4. 裁判は三審制で、第一審の判決に不服がある当事者は、更に控訴審、上告審において裁判を受けることができます。

    第26条(反訴の申立て)
    1. 正式裁判は、一方当事者(以下「原告」と表示)から相手方当事者(以下「被告」と呼ぶ。)に対し、裁判(本訴)を提起しますが、被告は、「本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、本訴の継続する裁判所に反訴を提起することができる (民事訴訟法第 146条第 1項本文)」とされていて、 本訴に関連する裁判であれば、継続中の裁判の中で、被告から原告に、逆に裁判を起こすことができます。
    2. 反訴は色々な場合に利用されますが、例えば、原告の提訴内容が法律的にあまりにも不正確、不適切で、裁判を提起する権利を乱用していると認められる場合において、被告から、「原告に裁判を提起されたことにより被った弁護士費用相当額の損害等」を、原告に対し逆に請求する場合などに利用されます。

    以上

    運営:株式会社リーガルマネジメント名南
    雛型さん |あなたのお客さまに信託のある生活を。最新・最適な雛形を最速で手に入れましょう。
    "CopyRight (C) LEGAL MANAGMENT Co.,LTD All Rights Reserved."

    PAGETOP
    Copyright © 一般社団法人 信託制度保障協会 All Rights Reserved.
    Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.